緊急の訪問看護加算について|24時間対応体制加算と緊急訪問看護加算、緊急時訪問看護加算のそれぞれの違いを解説
本記事では、医療保険における「24時間対応体制加算」と「緊急訪問看護加算」、介護保険による「緊急時訪問看護加算」のそれぞれの違いについてわかりやすく解説します。
緊急時の加算とは
利用者・家族からの緊急の要請に基づき、24時間365日いつでも対応できる体制を整えていることを評価、もしくは実際の緊急訪問に対して加算できる制度です。
整理すると以下の2種類の加算があります。
①緊急時に対応する旨を利用者と契約をしていれば、月に1回加算できるもの
・医療保険:24時間対応体制加算
・介護保険:緊急時訪問看護加算
②緊急で訪問した際に加算できるもの
・医療保険:緊急訪問看護加算
・介護保険:なし
医療保険の「24時間対応体制加算」
24時間対応体制加算とは、利用者、家族からの緊急の要請に基づき、24時間365日いつでも対応できる体制を整えていることを評価するもので、月に1回算定可能です。
算定料
| イ(月1回限り 6,800円) | 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 |
| ロ(月1回限り 6,520円) | 上記以外の場合 |
算定要件
・利用者やその家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制を整えていること。
・必要に応じて緊急時訪問看護を行う体制があること。
・地方厚生(支)局長に届け出ていること。
・利用者に対して、訪問看護ステーションの体制を説明し、同意を得ること。
・説明に当たっては、訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号、時間外・緊急時の連絡方法を記載した文書を配布すること。
・利用者やその家族からの連絡・相談に応じた場合や緊急時訪問看護を行った場合、その日時と内容、対応状況を訪問看護記録書に記載すること。
さらにイ(月1回限り6,800円)を算定する場合には、下記の1~6のうち、1または2を含む2つ以上の取り組みを行う必要があります。
1.夜間対応した翌日の勤務間隔を確保していること。
2.夜間対応に関わる勤務の連続回数が2回までであること。
3.夜間対応後の暦日の休日を確保していること。
4.夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫をしていること。
5.ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減をしていること。
6.電話等による連絡・相談を担当する者への支援体制を確保していること。
留意点
・1人の利用者に対して1か所の訪問看護ステーションだけが算定できるため、他の訪問看護ステーションで算定されていないか確認する必要がある。
・緊急時訪問看護加算と同月に算定できない。
医療保険の「緊急訪問看護加算」
医療保険における緊急訪問看護加算とは、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて、主治医の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に1日につき1回に限り算定するものです。
算定料
同一月の緊急訪問看護加算の算定回数に応じて、1日につき1回に限り、以下のいずれかの加算を算定します。
| 緊急訪問看護加算 | 算定料 |
|---|---|
| イ(月14日目まで) | 2,650円/日 |
| ロ(月15日目以降) | 2,000円/日 |
算定要件
・医療保険における緊急訪問看護加算とは、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて、主治医(主治医は診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る)の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合
・なお主治医の属する診療所が、他の保険医療機関等と連携して 24時間の往診体制及び連絡体制を構築し、当該利用者に対して「在宅療養移行加算1」を算定している場合、主治医が対応していない夜間等においては、連携先の保険医療機関等の医師の指示により緊急に指定訪問看護を行った場合においても算定できる。
・複数の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合は、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみ算定する。
・当該診療所又は当該在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を有している。かつ、当該診療所又は当該在宅療養支援病院が24時間連絡を受けるための連絡先を文書(※)で交付している利用者である。
(※)文書に記載しなければならない事項は以下の通りです。
(1)24時間連絡を受ける医師又は保健師、助産師、看護師、准看護師の担当日、緊急時の注意事項等
(2)24時間連絡を受ける医師又は保健師、助産師、看護師、准看護師の氏名、連絡先電話番号等
(3)往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等
・利用者又はその家族等からの電話等による緊急の求めに応じて、 主治医の指示により、緊急に指定訪問看護を実施したその日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録すること。
・緊急の指定訪問看護を行った場合は、速やかに主治医に利用者の病状等を報告するとともに、必要な場合は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと。
・加算を算定する場合にあっては、訪問看護療養費明細書に算定する理由を記載すること。
留意点
同一日に複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている利用者に、緊急の訪問看護を行った場合は、緊急訪問看護加算のみを算定します。この場合は、24時間対応体制加算の届出をしていること、過去1月以内に訪問看護を実施していることが要件になります。
介護保険の「緊急時訪問看護加算」
介護保険における緊急時訪問看護加算とは、24時間365日いつでも利用者、および家族からの緊急の連絡や緊急の相談、緊急時の訪問依頼等に対応する体制を構築していることを評価する加算です。
まとめ
いかがだったでしょうか。2024年度の報酬改定により、加算内容が一部変更となっています。利用者さまにも、事業所の運営にも不利益が生じないよう、しっかり理解しておきましょう。
参考
1)厚生労働省(編). 在宅医療における緊急時対応について. https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001241054.pdf 最終アクセス日:2025年10月2日
2)介護の情報誌 ほうかん マガジン編集部(編). 在宅医療の緊急時対応と加算減算. https://houkan.kaipoke.biz/magazine/addition-subtraction/emergency.html 最終アクセス日:2025年10月2日

